メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防の為の特定健康診査・特定保健指導を受けられる医院・クリニックの総合情報サイト

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平成20年4月から特定健康診査・特定保健指導が始まります! 医療構造改革における医療保険者の役割分担として、高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20 年4月から、医療保険者(国保・被用者保険)に対し、40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健康診査(特定健康診査)及び保健指導(特定保健指導)の実施を義務づけることとなりました。

生活習慣病は予防できる病気です。

メタボリックシンドローム生活習慣病は、一人一人が、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けることにより予防可能な病気です。
近年、偏った食生活や運動不足などの生活習慣と高齢者の増加等により、糖尿病、 高血圧症、脂質異常症、肥満症等の生活習慣病の有病者・予備群が増加しています。悪い生活習慣をそのままにしていると、こうした疾患が重症化し、やがて虚血性心疾患や脳卒中等の発症につながります。高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加し、死亡原因でも生活習慣病が約6割を占め、医療費に占める生活習慣病の割合も国民医療費の約3分の1となっています。
健康的で楽しい人生を歩むにも生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導の積極的な利用をお願いします。

特定健診(特定健康診査)とは

厚生労働省により、平成20年4月から医療保険者(国保・被用者保険)において、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象とする、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防の為の検診です。実施の目的は、自らの健康状態を知り、保健指導を行うことで、生活習慣を改善し健康的な生活ができるようになり、生活習慣病を予防することです。糖尿病、脳卒中、心疾患、高血圧症、高脂血症等、肥満がもとで起こる病気を防ぐ為、健診及び特定保健指導の事業実施が義務づけられます。

生活習慣病対策の必要性

国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加し、 次に75 歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇している。これを個人 に置き換えてみると、不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣がやがて糖尿病、 高血圧症、脂質異常症、肥満症等の生活習慣病の発症を招き、通院し投薬が始まり、生活習慣の改善がないままに、その後こうした疾患が重症化し、虚血性心疾患や脳卒中等 の発症に至るという経過をたどることになる。 このような経過をたどることは、国民の生活の質(QOL)の低下を招くものであるが、 これは若い時からの生活習慣病の予防により防げるものである。生活習慣病の境界域段 階で留めることができれば、通院を減らすことができ、更には重症化や合併症の発症を 抑え、入院に至ることも避けることができる。また、その結果として、中長期的には医療費の増加を抑えることも可能となる。 こうした考え方に立ち、今回の医療構造改革においては、国・都道府県・医療保険者 がそれぞれ目標を定め、それぞれの役割に応じた必要な取組を進めることとなった。 このうち医療保険者の役割としては、生活習慣病対策による医療費適正化効果の直接 的な恩恵を享受できること、また対象者の把握が比較的容易であり健診・保健指導の確 実な実施が期待できること等から、特定健康診査・特定保健指導の実施義務を担うこととなった。(厚生労働省保険局 「特定健康診査・特定保健指導の手引き」 より)
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